日本RAのリハビリ研究会 会則
第1章 総 則 |
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〔名称〕 |
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第1条 | 本会は日本RAのリハビリ研究会と称する。 |
英文名をJapanese Association for Rheumatism Rehabilitation (JARR)とする。 | |
〔事務局〕 | |
第2条 | 本会の事務局は代表世話人のもとに置く。なお、事務局長は代表世話人が委嘱する。 |
第2章 目的及び事業 | |
〔目的〕 | |
第3条 | 本会はRAのリハビリテーションの重要性を認識するところにあり、理学療法士や作業療法士などを中心としたリハビリテーションスタッフのレベルの向上を図ることを目的とする。 |
〔事業〕 |
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第4条 | 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) | 学術集会の開催 |
(2) | 機関誌「日本RAのリハビリ研究会」の編集、発行 |
(3) | その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員 | |
〔資格〕 |
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第5条 | 会員は本会の目的に賛同する医師、理学療法士、作業療法士などのリハビリテーションスタッフで、RAのリハビリテーションに従事し、積極的に取り組む者とする。 |
〔入会〕 | |
第6条 | 会員として入会する者は住所、氏名、所属機関、その他の必要事項を明記し、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込まなければならない。会員は研究会誌の配付を受け、またその業績を筆頭演者として本研究会の学術集会ならびに研究会誌に発表することができる。 |
〔退会〕 | |
第7条 | 退会を希望する会員は退会届けを世話人会に提出し、もし会費に未納があれば、これを全納しなければならない。また、3年以上会費を滞納した場合は退会とみなす。 |
〔会費〕 |
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第8条 | 会員は毎年別に定める期日までに所定の年会費を納入しなければならない |
〔顧問〕 | |
第9条 | 本会に特に功労のあった者を世話人会、総会の承認を経て、顧問に推薦することができる。顧問に関する規定は別に定める。 |
〔除名〕 |
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第10条 | 本会の名誉を傷つけ、本会会則にそむく行為のあった会員は世話人会の議を経て除名されることがある。 |
第4章 役 員 | |
〔役員〕 | |
第11条 | 本会に次の役員を置く。 |
〔会長〕 | |
第12条 | 会長は世話人会において推薦し、総会の承認を得て決定する。 |
2.会長は学術集会を主宰し、機関誌の編集を行う。 | |
〔代表世話人〕 | |
第13条 | 代表世話人は本会を代表し、会務を総括し、総会、世話人会において議長となる。なお、代表世話人に事故あるときは、代表世話人があらかじめ指名する世話人がその職務を代理する。 |
2. 代表世話人は世話人会の互選により決定する。なお代表世話人の資格は別に定める。 | |
〔世話人〕 | |
第14条 | 世話人は世話人会を組織し、重要事項を審議する。 |
2.世話人は世話人会の推薦により、代表世話人が委嘱する。なお、推薦規定は別に定める。 | |
〔監事〕 | |
第15条 | 監事は本会の会計を監査し、事務局の業務執行状況を監査する。 |
2.監事は世話人会の推薦により、代表世話人が委嘱する。 | |
〔役員の任期〕 | |
第16条 | 役員の任期は、会長は1年、代表世話人、世話人、監事は3年とし、再任を妨げない。役員は無給とする。 |
2.世話人および監事は互いに兼任することができない。 | |
第5章 会 議 |
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〔世話人会〕 | |
第17条 | 世話人会は代表世話人、会長、世話人、監事、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者をもって組織する。世話人会は、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者を除く過半数の出席により成立する。ただし委任状をもって出席とみなす。また議決は、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者を除く出席者の過半数をもってする。 |
2. 毎年1 回学術集会前日、あるいは当日に開催する。また、代表世話人が必要と認めたとき、あるいは世話人総数の1/3 以上の要請があったときには、臨時世話人会を開催することができる。 | |
3. 臨時世話人会の開催が困難な場合には、メーリングリストなどを用いて持ち回りで臨時世話人会を開催することができる。議決は世話人の過半数をもってする。 | |
〔総会〕 |
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第18条 | 毎年1 回本会の定期総会を開催する。また、代表世話人が必要と認めたとき、世話人会の議決があったとき、あるいは会員総数の1/5 以上の要請があったときには、臨時総会を開催することができる。 |
第19条 | 総会は会員総数の1/5 以上の出席により成立する。ただし委任状をもって出席とみなす。また総会の議決は出席者の過半数をもってする。 |
第20条 | 次の事項は世話人会にはかり総会の承認を経なければならない。 |
(1) 次期会長、次々期会長の決定 |
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第6章 会 計 | |
〔会計年度〕 |
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第21条 | 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。 |
〔経費〕 | |
第22条 | 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金、その他をもって支弁する。研究会の開催経費は、会長の裁量により支弁する。 |
第7章 改組・解散 | |
第23条 | 本会の改組または解散は、総会において2/3以上の賛成投票により決議されることを要する。 |
-------- 付 則 ・ 細 則 -------- |
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1. | 日本RAのリハビリ研究会顧問は世話人会の通知を受け、任意にこれに出席し、意見を開陳することができる。なお、会費を免除する。 |
2. | 本会の会費は年 3,000円とし、会費の納入は会計年度上半期の9月30日までに納入しなければならない。 |
3. | ① 代表世話人の資格は世話人を2期以上勤めた医師が望ましい。 |
② 世話人の資格は3年以上本会の会員で、同等の臨床経験を有するものとする。原則、1施設1名を限度とする。 | |
③ 特別な理由なく、2年連続して世話人会に出席していないものは、世話人の資格を喪失する。 | |
4. | 会則変更時の代表世話人、世話人、監事は規約内容にかかわらずその年度末までその任にあたらなければならない。 |
5. | 付則・細則の改廃は世話人会の議を持って行い、総会に報告する。 |
6. | 会員等の慶弔への対応は、世話人による合議により定める。合議はメーリングリストなどを用いて意見を求め、議決は世話人の過半数をもってする。 |
7. | 世話人会は代表世話人、会長、世話人、監事、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者をもって組織し、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者を除く過半数の出席により成立する。また議決は、事務局長とその他代表世話人が必要と認める者を除く出席者の過半数をもってする。 |
8. | 代表世話人は総会、世話人会において議長となるが、代表世話人に事故あるときは、代表世話人があらかじめ指名する世話人がその職務を代理する。 |
1996年11月23日 | 発効 | |
1997年11月29日 | 付則・細則3 | 一部改正 |
1998年11月 7日 | 付則・細則2 | 一部改正 |
1999年11月20日 | 会則 第2条 |
一部改正 |
第9条 | 一部改正 | |
第11条 | 一部改正 | |
第16条 | 一部改正 | |
会則 | 第12条の2項を追加 | |
会則 | 第14条の[監事]を第15条に繰下げ、新たに第14条に[世話人]の条文を挿入 | |
会則 | 第15条から第23条までを一部ずつ繰り下げ | |
付則・細則1 | 一部改正 | |
付則・細則3 | 削除し、新細則を挿入 | |
2000年11月25日 | 会則 | 第4条(2)、第6条、第23条 一部改正 |
2003年11月15日 | 会則 | 第12条の2項 一部改正 |
2004年10月 9日 | 会則 | 第7条、第22条 一部改正 |
2009年10月11日 | 会則 | 第6条 一部改正(-会員は筆頭演者として発表―) |
会則 | 第6条関連:投稿規定より連名者が会員である義務を削除 | |
会則第1条 | 会の英文名称Japanese Association for Rheumatism Rehabilitation(略称 = JARR)を追加。第2回(2006年)日本リウマチ学会共同開催コメディカルシンポジウム以降使用のものを認証 | |
2012年11月10日 | 付則・細則3 | ②を変更、細則3. ③を追加 |
付則・細則4 | 一部改正 | |
付則・細則5 | 追加 | |
2013年10月18日 | 会則 | 第6条関連:投稿規定1.1) を「記念講演・特別講演を除き、投稿者は本研究会会員に限ります。非会員の方は、投稿者名から削除する場合があります。」に変更 |
会則 | 第17条の2項、3項 追加 | |
会則 | 第21条〔会議の招集〕 削除 | |
付則・細則3 | ②を変更(原則、を挿入) | |
付則・細則5 | 追加 | |
付則・細則6 | 追加 | |
2014年 8月20日 | 付則・細則7 | 追加 |
付則・細則8 | 追加 | |
2014年10月25日 | 会則 | 第21条の削除に伴い、第22条から第24条までを一部ずつ繰り上げ |
会則 | 第13条の1項 「なお、代表世話人に事故あるときは、代表世話人があらかじめ指名する世話人がその職務を代理する。」を追加 | |
会則 | 第17条の1項 「事務局長とその他代表世話人が必要と認める者」を追加し 一部改正 | |
付則・細則7 | 削除(会則にて規定) | |
付則・細則8 | 削除(会則にて規定) |